被相続人がアパート経営をしていたとき

亡き父が、賃貸アパートを経営していたのですが、賃料などはそのまま受け取ってよいのでしょうか。
遺産分割協議が成立するまで、相続人が法定相続分の割合で相続し、相続人全員が賃貸人の地位と賃貸契約の内容もそのまま承継することになります。賃料については、法定相続分の割合に応じて、受け取ることができます。
遺産分割協議を行い、一人の相続人が相続することになった場合、アパートの所有権移転登記手続きをし、改めて借主と賃貸契約を結ぶなど権利関係を明確にしておくことが望ましいでしょう。
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