被相続人が賃貸マンションに住んでいたときの相続
- 亡くなった夫が、賃貸マンションの借主として契約しているのですが、このまま住むことができるのでしょうか。
- 被相続人(夫)が借主となっている借家契約は、相続人にそのまま承継されます。
相続人が複数いる場合は、相続人の全員が承継することになりますので、遺産分割協議により妻であるあなたが借家契約関係の一切を相続されることにすればよいでしょう。
また、内縁の妻であっても被相続人と同居していたのであれば住み続けることができます。
ただし、契約が賃料を支払う約束のない使用貸借契約だった場合、借主であるご主人の死亡により、原則として契約が終了します。
家主が承諾しないとあなたが住み続けることはできません。















