家屋を修繕する節税法ってどうやるの?
— 家屋を修繕する節税法ってどうやるの?
家屋を修繕することが、相続税の節税につながるのでしょうか?
住み心地はよくなるかもしれませんが、お金が出ていくだけのような気もします。詳しく教えてください。
実は「お金が出ていく」というのも有効な相続税対策です。それによって相続財産を減らすことができるからです。もちろんこれは生前に行うというのがポイントです。
たとえば、自宅などの建物や山林などの土地をもっていた場合、生前に「計画的な修繕」をしなければ、どうなるでしょうか。
まず、相続が発生すれば、この物件は相続税の課税対象になります。さらに、この物件を売ったり貸したりできるような状態にまでもってこようとすると、多額の資金が必要になります。
ただし、相続が起きたときには、この資金は相続税の対象になってしまいます。
いずれ使う予定である資金に税金がかかることほど、もったいないことはないでしょう。
生前に修繕費として使っておけば、相続税の対象にはなりません。
— 修繕をすると、建物の評価が上がってしまうんじゃないですか?
相続における建物の評価額は、固定資産税評価額×1・0で計算します。
固定資産税評価額は、建築当初かかった建築費のおおむね50~70%です。
また、その後の経過年数により、減価償却費用相当分が順次減額されていきます。
たとえば、傷んだ自宅の修繕費・改築費に1000万円をかければ、かけた分だけ相続財産を減額できます。
もちろん、建物は使い勝手が向上するため、価値が増加します。
ただ、固定資産税評価額が上がる場合もありますが、1000万円の工事費がかかっても、単純に1000万円増にはならず、工事費の50~70%の上昇で済むことがほとんどです。
被相続人が亡くなったあとに、売却目的などで修繕を予定しているのであれば、被相続人が生きているうちに済ませておくことは、有効な節税策なのです。
同じように、土地の実測や樹木の伐採、整地や造成も生前に行っておくといいと思います。
作業にかかる費用は、使わなければそのまま相続財産として課税の対象になりますが、生前に使えば、それだけ相続財産を減らすことができます。
その結果、その土地は、処分しやすくなりますが、処分しやすくなっても、相続税の評価額上の価値を増加させることにはなりません。
これは土地の価値を増加させながら、相続税を合法的に節税できるよい例だと言えるでしょう。















