養子縁組をする節税法
— 養子縁組をする節税法ってどうやるの?
養子縁組をして、相続税を節税する方法があるんですか……。
たしかに相続税は、子どもの数が増えれば控除額は増えますが、何もそこまでという気もします……。
相続税対策に養子縁組と聞くと、「何もそこまで」と思われる方は少なくありません。
しかし、養子縁組は、実質上の親子でない者同士が、双方の合意に基づいて「養子縁組届」を役所に提出するだけでできるのです。
必要なのは、成年の証人2人と、養子が15歳未満のときは法定代理人(親権者)の承認ですが、届出を提出するだけなので、比較的簡単な手続きで済みます。
養子は法定相続人となりますので、子どもの数が増えれば、相続税の基礎控除額が増えます。
さらに、相続人が増えれば、相続税の総額や生命保険金の非課税金額を計算する際にも、減額の要素になります。つまり、子どもの数が多ければ、その分相続税を安くできるわけです。
— ただ、養子を使えば無制限に基礎控除が増えるわけではないですよね。
そうですね。民法上は、何人養子を増やしても問題はありません。
ただ、相続税法上は、基礎控除に入れられる養子の数に制限があります。
実子がいなければ2人まで、実子がいる場合は1人までとなります。
よくあるのは、事業を営んでいる家庭で、代々長男が事業を継ぐような場合、親の事業は長男に継がれ、さらにその長男の子(孫)に継承されていくため、この孫を養子とするケースです。
他にも、養子縁組には次のようなメリットがあります。
- 相続税の2割加算が適用されない
- 相続人それぞれの取り分が減るため、適用税率が引き下げられる
通常、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の者が相続や遺贈を受けたときは、相続税額が20%加算されます。
しかし、養子縁組をすれば養子は一親等の血族になるので、この20%加算がありません(ただし、代襲相続人以外の孫が養子である場合は20%加算になります)。
— 大きな節税効果が見込めるんですね
ええ、ただ良いことばかりではありません。
例えば、代襲相続人ではない孫を養子とする場合には、相続税の2割加算が適用されるなどのデメリットもあります。
このようなデメリットも踏まえた上で、相続税の節税法として養子縁組を行うかどうかを検討してみてください。















