遺言を使った節税法
— 遺言を使った節税法ってどうやるの?
遺言を使って節税ができるんですか?
遺言っていうと「争族」といったトラブル防止のために書くという印象があるのですが、どうやって節税に活用するのでしょう?
この他にも相続税を節税する方法をいろいろとご紹介していきますが、実は相続税の節税の基本はしっかりとした「遺言」を残しておくことです。
もちろん、遺言の目的は、遺産分割に関するトラブルを防止し、分割を円滑に行うことにあります。
そして、それが相続税の節税につながっていくのです。
まず、遺言がなければ、相続人は遺産分割に関する話し合いを行うことになります。話し合いが円満に行われれば問題ありませんが、折り合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
この調停の件数と遺産総額の関係を見ると、遺産総額1,000万円以下の割合が約30%、1,000万円から5,000万円以下の割合が40%ですので、全体の調停件数の70%近くが遺産総額5,000万円以下で占められています。
— 5,000万円というと基礎控除額にも達していませんね。
そうですね。このように、相続トラブルは資産家だけでなく一般家庭のほうがよく発生すると言っても過言ではありません。
その背景には次のような事情があります。
- 核家族化や高齢化により、親族間のコミュニケーションが希薄になっている
- インターネットなどで、さまざまな情報を容易に入手でき、その結果、各相続人が自分の権利を主張する傾向が強まっている
- 不況による収入減のため、親の財産に頼らざるを得ない
この傾向は今後ますます強まっていくでしょう。
家庭裁判所の調停になると、親族が対立することになり、相続を境にして、親族同士の付き合いが断絶してしまうケースも多々あります。
親は子の幸せを願い財産を残すのですが、その財産を巡って子が争うのは本末転倒です。
しっかりとした遺言を作成すれば、争いの芽を事前につむことになるので、子孫の幸せや繁栄にもつながるのです。
— 遺言を書くべき人は何もお金持ちに限らないんですね。
はい。資産の額の大小にかかわらず、相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段として、遺言書は作成するべきだと思います。
各相続人の納税手段、相続後の生活費の確保など、相続人個々の事情を考慮に入れながら遺言書を書けば、被相続人自身も、自分の考えや思いに気づけます。
「頭のなかで、誰に何を残すかを考えている」という人でも、実際に財産目録をつくって、それを目にしながら分配を考えると、やはり迷ってしまうのが現実です。
特に「財産の大半が不動産である」「家を継ぐ長男に多くの財産を相続させたい」「世話になった息子の嫁に財産を渡したい」「子どもたちの仲が悪い」「相続人の配偶者(嫁や婿)の主張が強い」といったケースでは、遺産分割協議でもめる確率が高いでしょう。
遺言書を残せば「なぜこの財産はこの子が相続すべきなのか」という“親の思い”も子孫に明確に示すことができるので、相続人が納得でき、いたずらに争いが起こるのを予防することにもなります。
また、相続人のほうから、被相続人がまだ元気なうちに
「兄弟姉妹が相続でもめたくないので、できれば遺言を書いておいてほしい」
と、取り分を主張するのではなく、争いを避けたいことを強調して、遺言書の作成を一言頼んでおくことはおかしいことではないと思います。
では遺言書と節税はどのように関係してくるのでしょうか。
遺言書がない場合、相続人同士で話し合いをしますよね。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
この協議がまとまらないとさまざまなデメリットが生じてしまうのです。
まずは、被相続人の財産が、法定相続分での分割となってしまいます。
法定相続分とは、民法の規定に従って各相続人が相続する遺産の取り分のことです。
これに対して、遺言によって相続人が相続できる遺産の最低保証額を「遺留分」と言いますが、遺留分は、法定相続分の2分の1です。
もし、財産を分けたくない相続人がいた場合、遺言を残せば自分の意思により近い形で財産を分けることができます。反対に残さなければ、自分の意に沿わない形で遺産分割が行われてしまうのです。
他にも以下のようなデメリットが生じてしまいます。
- 小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減の適用がない
- 土地の売却や物納ができない
- 農地の納税猶予が認められない
被相続人の居住用、まとまった事業用に供されている土地については、一定の割合で相続税の評価を減らす特例があります。
また、配偶者が財産を相続する場合、大幅な相続税の軽減がありますが、分割がまとまらない場合、これらの特例を受けることができません。
分割がまとまらなければ土地の売却や物納ができません。相続税の納税計画に大きな支障をきたすことになるでしょう。
農地には納税猶予が認められていますが、協議がまとまらない場合は受けられません。その後の農業経営が難しくなることも考えられます。
分割協議がまとまらなければ、各種の特例や納税猶予を受けることができず、親族である相続人に大きな負担をかけることになります。
こうしたことは、被相続人が望んでいることではないと思います。
ですから、遺言書の作成が何よりも大切なのです。















