自筆の遺言をみつけたときの手続き

亡くなった父の遺言書らしきものを発見したのですが、勝手に開けてもいいのでしょうか。
遺言書が自筆である場合には、たとえ相続人でも勝手に開封することはできません。
家庭裁判所において、検認の手続きが必要になります。
検認手続きとは、家庭裁判所において、相続人や利害関係人などの立会の下、遺言書を開封する手続きです。検認がされた遺言書には、検認を受けた旨の家庭裁判所の証明がされます。
この証明のない遺言は、遺言の内容のとおり実行できない場合があるほか、過料に処せられます。
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