年金手続き(遺族給付金)について

サラリーマンの夫が死亡しました。子供はすでに結婚して別の住所に住んでいます。わたしは、ずっと専業主婦でした。
わたしのもらえる遺族年金の手続きを教えてください。
遺族厚生年金の受給資格者の範囲について
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡した被保険者または被保険者だった人によって生計を維持されていた年収850万円未満の人です。
その受給できる順番は次のようになります。
  1. 18歳未満の子のいる妻または18歳未満の子
  2. 18歳未満の子のいない妻または55歳(支給は60歳から)以上の夫
  3. 55歳(支給は60歳から)以上の父母
  4. 18歳未満の孫
  5. 55歳(支給は60歳から)以上の祖父母
ご注意事項
  1. 「18歳未満の子」とは18歳の誕生月後の3月末までの子又は20歳未満で1級・2級の障害のある子(未婚である者)です。
  2. 上記1.は遺族基礎年金も受給できます。
  3. 平成19年4月1日以降は、18歳未満の子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間の有期年金となります。
遺族厚生年金の請求手続について 住所地の社会保険事務所で所定の「遺族年金給付裁定請求書」をもらい、夫婦の年金手帳、戸籍謄本。住民票、所得証明書などの添付書類を揃えて請求します。 まだ受け取っていない亡き夫の年金がある場合 亡くなった方が年金受給者であり、まだ受け取っていない年金がある場合には、生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。
その場合の遺族の年金の受取順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順番になります。ただしこの場合には、「未支給年金・保険給付請求書」を提出する必要があります。また、「年金受給権者死亡届」の提出も必要です。
無料個別相談会 土・日・祝日も実施中 平日10:00~20:00 土日祝:10:00~18:00 メールでのご予約はこちら

▲トップに戻る