自動車の名義変更について
- 亡くなった夫名義の自動車を引き続き、私が使用する場合、なにか手続きは必要でしょうか?
- 自動車は登録により管理していますので、その登録の変更をすることが必要です。
遺産相続で次の所有者(又は使用者)になった相続人は名義変更の手続きを取らなくてはなりません。
手続きは相続した方の住所地(使用の本拠)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
もし、自動車の引き取り手がおらず、廃車にする場合でも、相続による名義変更手続きを行わなければ、自動車の廃車手続きを行うことはできません。















