準確定申告について

お店を(個人)経営していた父が2月1日に死亡しました。所得税の確定申告はどうすればいいのでしょうか?
相続人が1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。ご質問の場合は、6月1日が期限となります。
また、前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合、前年分、本年分(1月1日~2月1日分)とも6月1日が申告期限となります。
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