通常、相続が発生すると相続人は被相続人(故人)の財産や負債などすべてを承継します。 しかし、相続の開始から3ヶ月以内であれば、裁判所に手続きをすることによって、相続の権利を放棄することが可能です。 この手続きが相続放棄です。

- 被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合に、相続人が借金の返済しなければならいないとすると、相続人に大きな負担がかかります。このような場合に、相続放棄をすると借金を返済する必要がなくなります。もし、相続放棄の手続きをしなかった場合は、その借金を承認したものとみなされ、借金を返済していかなければなりません。


相続が起こったことを知った時から3カ月以内に行うこと

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出をすること

- お電話またはメールでご相談予約(無料)ください。

- 面談によって、相続放棄をすべきかどうかを判断します。

- 相続放棄の手続きを依頼する委任契約を締結します。

- 相続放棄に必要な戸籍などの必要書類を取得します。

- 相続放棄申述書を作成し、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

- 裁判所から相続放棄についての照会書が郵送されますので、これについて回答をしていただきます。

- 相続放棄の手続きを依頼する委任契約を締結します。

申立人1人につき
42,000円(消費税込)
※2人目以降~1人あたり25,200円
※上記の他、諸経費として8,000円程度の実費がかかります。
(戸籍謄本取得、郵送費、家庭裁判所に納める実費等)

- 相続人の内に未成年者がいる場合はどうすればよいですか?
- 相続人が未成年者の場合は、その法定代理人(親)が代理して申述することが可能です。

- 亡くなった父には借金がありましたが、これを母と兄と私(弟)で話し合い、兄が借金を返済していくことにしました。相続放棄とは、どう違うのでしょうか?
- 相続人間の遺産分割協議で、相続人の一人だけが借入を返済していくと決めても、債権者(借金の貸主)は、相続人の全員に返済を請求することができます。遺産分割協議はあくまで相続人の間だけのとりきめなので、債権者は遺産分割協議の内容にとらわれることなく請求できるのです。相続放棄は、裁判所で手続きを行うため、債権者にも相続放棄の効力が及びます。

- 3か月の期間を過ぎたら相続放棄は絶対にできないのでしょうか?
- 相続放棄は、原則、3か月以内に手続きをしなければなりませんが、特別な事情がある場合は、例外的に3カ月を過ぎていても相続放棄をすることが可能です。たとえば、亡くなってから何年も経ってから借金があることが判明した場合などは、その借金があることを知った時から3カ月以内にすれば相続放棄が認められる可能性があります。

- 相続放棄は相続人全員がしなければいけないのでしょうか?
- 相続放棄は相続人全員がしなければいけないのでしょうか? 相続放棄は、各相続人が相続放棄するかどうかを決めることが できます。相続人が数人いる場合、一部の相続人だけ相続放棄 をすることも可能です。




















