相続税の申告と納付について

相続税を申告しなければならない人とは、どんな人ですか?
相続または遺贈により被相続人(死亡した人のこと)から財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、その財産の取得者は課税 されますので、申告しなければなりません。
※基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
相続税の申告書の提出期限は、いつまでですか?
相続開始の日(被相続人の死亡したことを知った日)の翌日から10ヶ月以内です。
例えば、2月1日に死亡した場合には、その年の12月1日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続税の総額の計算について教えてください。

遺産総額から基礎控除額を控除した後の金額を、どのような割合で相続したかに関係なく、各相続人が民法に定める法定相続分に従って相続したものとした場合の各取得金額に、税率表の税率を適用して算出した合計金額が相続税の総額です。
この計算の後、各相続人の相続税額を按分計算(※下図参照)し、税額控除の計算等をして納付する相続税額を算出します。

(図:財務省ホームページより)
※クリックすると拡大します。
相続税は、どのようにして納めるのですか。
相続税は、相続税の申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を原則として金銭で一括して納付しなければなりません。
相続税を一括して全額納付できないときはどうすればよいのですか?
原則として、金銭にて一括して納付しなければなりませんが、特例として延納、物納の制度があります。
ただし、延納、物納制度は無条件に認められているわけではなく、一定の要件にあてはまる場合のみ適用できる制度です。
相続人3名がそれぞれ大阪府、兵庫県、京都府に住んでいます。相続税の申告書の提出先は、どこになりますか?
相続税の申告書の提出先は、被相続人(死亡した人)の死亡時における住所地の所轄税務署です。相続財産を取得した個々の相続人の住所地の所轄税務署ではありません。
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